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発達障害×自立支援医療 自立支援医療制度って何? 当事者が解説

選択社会的手続き

こんにちは。ひまわり(@hattatsusurvive)です。

今回は、社会的な手続きの中で、特に、自立支援医療制度について取り上げます。

精神科に通院していると、病院への通院や、薬代が高額な方も多いのではないでしょうか。
ひまわりも、そうしたお金の支払いに苦労しました。

3割負担だと、薬が高かった・・・・・・(泣)

そんなとき、利用したいのが「自立支援医療制度」です。
私も、通院が長引くまで、この制度のことは知りませんでした。

しかし、金銭的メリットの大きい、この制度。
精神科に通院される方には、是非とも知って頂きたい制度です。

この記事ではこんなことを目指しています

・自立支援医療制度を知る
・申請にベストなタイミングを考える

自立支援医療制度とは

では、自立医療支援制度とはどんな制度なのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
引用:厚生労働省「自立支援医療制度の概要」

以下のバナーリンクは、厚生労働省のトップページになります。

ざっくり言ってしまうと、自立医療支援制度は、医療費の自己負担が軽減されるという制度だということです。
では、実際には、どの位軽減されるのでしょうか。
見ていきましょう。

原則は定率10%負担ですが、医療保険の自己負担限度額によって負担が増え過ぎることにはならず、さらに、所得の低い方には月当たりの負担額に上限を設定します。
引用:厚生労働省「障害者福祉」

つまり、健康保険での3割負担だったものが、1割負担になるということ。
また、その上で、さらに上限が設定されるというところにも注目です。

注意が必要なのは、所得によって上限が変わるというところ。
所得が高い場合は、上限がない可能性もあるということですね。

ただし、所得が一定以上ある方については、下記に該当する場合、上限額が設定されます。
見てみましょう。

所得の低い方以外についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する方(「重度かつ継続」)には、月当たりの負担額に上限を設定します。
引用:厚生労働省「障害者福祉」

つまり、「重度かつ継続」に該当する場合に限り、上限が設定されるということですね。
注意しなければならないのは、こちらの上限も所得によって異なるということです。

逆に言うと、所得が一定以上ある場合は、「重度かつ継続」に該当しなければ、上限は設定されないということ。

自分が「重度かつ継続」に該当するかどうかは、主治医に相談してみましょう。

自立支援医療制度の対象は?

自立支援医療制度の対象は「精神通院医療」「更生医療」「育成医療」。

では、該当する条件とは、一体どのようなものでしょうか。
精神通院医療」の対象について、見ていきましょう。

精神通院医療の場合は次のいずれかに該当する方が対象となります。
・統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)の方
・3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。
・医療保険の高額療養費で多数該当の方。(受診者の属する医療保険の世帯が高額療養費の支給を受けた月が、申請前の12ヶ月間に3回以上あること。)
引用:名古屋市精神保健福祉センターここらぼ「自立支援医療(精神通院)」

ちょっと長くなりましたね。
発達障害のある方のうち、通院されている方は、「精神通院医療」に該当する可能性があります。
細かく見ていきましょう。

自立支援医療の条件

発達障害のある方に必要なのは、以下の条件かと思われます。

3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方。

つまり、精神医療の経験が3年未満の医師では、自立支援医療制度の申請ができないということ。
さらに、該当の医師に「集中的・継続的な通院医療を要する」と判断されなければ、制度は利用できないということ。

ただし、ひまわりの経験上、発達障害のある方は、自立支援医療制度の対象になりやすいのではないかと思います。
薬代が高いこともあってか、ひまわりのように、医師に勧められることもあります。

まずは、担当の医師に、自分が制度の利用が可能かどうか、確認してみましょう。

自立支援医療制度の有効期間

では、自立支援医療制度の有効期間はどのくらいなのでしょうか。

受給者証の有効期間は、新規・再開申請の場合、申請受理日から1年間(1年後の前月末まで)で、更新を希望する方は、継続(更新)申請の手続を行う必要があります。
引用:東京都福祉保健局「自立支援医療(精神通院医療)について」

引用文の通り、有効期間は1年(1年後の前月末まで)です。
制度利用の継続については、下の項目で述べます。

自立支援医療制度のメリット・デメリット

それでは、自立支援医療制度のメリット・デメリットについて検討してみましょう。

メリット

なんといってもこれ!!

医療費が安くなる

3割負担から、1割負担になる上、上限が定められていることから、医療費の削減が期待できます。
特に、コンサータなどの薬価が高い薬を飲まれている方には、大きな節約になるでしょう。

デメリット

では、逆に、デメリットには何があるでしょう。

・指定の病院・薬局でしか使えない
・受給者証・限度額管理票の提示が必要
・更新が必要

細かく見ていきましょう。

まず、自立支援医療制度では、病院と薬局を指定して申請する必要があります。
そのため、指定の病院・薬局以外では、この制度は利用できません
例えば、耳鼻科に通院したとしても、この制度は利用できないということです。

さらに、この制度を利用するためには、病院や薬局に、受給者証・限度額管理票の提示することが必要です。
ひまわりは忘れっぽいので、通院時に忘れそうになったことが何度もあります。

忘れたら駄目じゃん!

き、気をつけます・・・・・・

また、「自立支援医療制度の有効期間」の欄で記述した通り、この制度は1年の期限があります。
そこで、1年を超えてこの制度を利用するためには、更新の手続きが必要となります。
更新の手続きも忘れないようにしましょう。

自立支援を申請するには

では、申請手順について確認していきましょう。

自立支援医療の申請場所

各自治体のの保険センターや福祉課などが担当窓口になります。
お住まいの自治体で、どこの課が担当になるのか、確認しておきましょう。

市役所や区役所で聞くと、教えてくれるよ

自立支援医療の申請に必要なもの

申請に当たって必要な書類は、自治体によって、多少異なります。
しかし、おおよそ以下のものが必要となるケースが多いようです。

・自立支援医療費支給認定申請書(要押印)
・自立支援医療診断書
・健康保険証(写し)
・「世帯」の所得状況等が確認できる書類(区市町村民税課税・非課税証明書等)
・マイナンバー(個人番号)が確認可能なもの

印鑑が必要な場合もありますので、念のため、持っていきましょう。
また、必要な書類は、申請前に、各自治体に確認しておきましょう。

 

うちの自治体は、所得が確認できる書類は必要なかったよ

自立支援医療の申請ができる医療機関

「自立支援医療の条件」の欄で述べましたが、自立支援医療制度を利用する場合、3年以上の精神医療の経験を有する医師の判断が必要となります。
そのため、自治体によっては、指定自立支援制度を申請できる医療機関のリストが用意されている場合があります。

(例)ウェルネットなごや「指定自立支援医療機関一覧(精神通院医療)」

名古屋市:自立支援医療(精神通院医療)(暮らしの情報)

自分の自治体にこうしたリストがない場合は、病院で、申請可能か確認しておきましょう。

再申請について

「自立支援医療制度の有効期間」の項目などで述べましたが、制度の有効期間は1年(1年後の前月末まで)です。
そのため、期間が終わる前に、再申請が必要となります。
自治体によりますが、おおよそ、「有効期間」の満了日の3か月程度前から申請できる場合が多いようです。

再申請に必要な書類・申請可能な時期についても、各自治体にご確認下さい。

手帳と一緒に申請する場合

「自立支援医療制度」は、「精神障害者保健福祉手帳」と同時申請が可能です。
ひまわりも、両方を同時申請しました。

ひまわりが「自立支援医療制度」を申請した経緯はこちら(手帳と同時申請です)。

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両方の申請をする予定がある場合、同時申請を行う可能性も検討した方がいいでしょう。
では、同時申請についても、解説していきます。

手帳と一緒に申請するメリット

まずはメリットから。

診断書が1枚で済む

最大のメリットがこちら。
診断書って、医療機関にもよりますが、高くないでしょうか。

地味に痛いよ

そうなんです。
「自立支援医療制度」と「精神障害者保健福祉手帳」を別々に申請すると、2枚分の診断書が必要となってしまうんです。
しかし、同時に申請した場合、手帳用の診断書1枚で済む場合が多いようです。

 

私も1枚で済んだよ

診断書が1枚で済めば、その分だけ節約できることになります

手帳は2年に1度の更新、自立支援医療は1年に1度の更新です。
ですから、2年毎の手帳の更新の際には、1枚の診断書で済むということになります。

手続きの簡略化

こちらも一緒です。
2年に1度の申請では、同時に両方の手続きが可能なため、手間を減らすことができます。

手帳と一緒に申請するデメリット

では、一緒に申請するデメリットはないのでしょうか。
実は、デメリットも存在します。

手帳の申請時期まで待たなければならない

精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6か月以上経過しないと、申請できません。
しかし、自立支援医療制度にはそのような期間のしばりはありません。

手帳の申請できるまで待つと、その間、自立支援医療制度を使えません。
そのため、待っている間は3割負担で、通院費・薬代がかかってしまうことになります。
薬価が高い薬を飲まれている方は、その差額と、診断書の金額とを天秤にかけて、申請記事を考える必要があるでしょう。

まとめ

今回は、自立支援医療制度について、制度の利用者の視点でまとめました。

正直、申請の手続きは面倒です。
特に、病気で辛いときには、なおさら、その手続きが負担に感じられることもあるかと思います。

しかし、この制度を利用すると、メリットは大きいと感じられます。
薬価の高い薬を飲まれている方ほど、経済的なメリットは大きいはずです。

申請のベストなタイミングを計りつつ、制度の利用について考えてみてもいいでしょう。

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